会則

岡山県立岡山東商業高等学校野球部OB会 会則
(名称)
第1条
・本会は『岡山東商業高等学校野球部OB会』と称する。  
・事務局を〒703-8281 岡山市中区東山3丁目1番6号 岡山県立岡山東商業高等学校同総会事務局内に置く。
(目的)
第2条 
・本会は会員相互の親睦を計ると共に、学校と保護者会との連携を十分に図り野球部への応援・援助活動をすることにより、母校と野球部の発展に貢献することを目的とする。
(会員)
第3条
・正会員 
岡山県立岡山東商業高等学校野球部に籍を置き、 野球部員として卒業したすべてを正会員として構成する。
・名誉会員
野球部に対し功績のあった者を、正会員の推薦により総会で決定し名誉会員として迎える。
・特別会員
学年幹事の推薦により野球部に特別の援助、応援をした者を特別会員として迎える。
(資格の喪失・復会)
第4条
・本会の会員は、次に該当する場合は総会の議決承認を得て資格喪失するものとする。
・本会の目的を阻害する行為若しくは運営を妨げる行為をした時。
・社会的信用を失墜する様な行為をした時。
・本人が死亡した時。
・会員の推薦に基づき、総会の決議により会員への復会もある。
(役員)
第5条
・本会に次の役員を置く。 
・役員は総会にて決定し任期はいずれも1年とする。ただし留任を妨げないものとする。
・顧問----------若干名
・会長----------1名
・副会長--------若干名
・代表幹事------1名
・会計----------1名
・監査----------2名
・代表幹事補佐--若干名
(役員の役割)
第6条
・顧  問:役員からの相談に助言を行う。
・会  長:本会を代表するとともに他の役員と協力し、全会員を取り纏め、本会の目的を推進する。
・副  会 長:会長を補佐し、その目的の推進を図る。又会長不在の場合に会長の役割を代行する。
・代表幹事:会長の指示を受けて、本会事務局の運営・執行にあたる。
・会  計:会計報告を厳密化し本会の会計管理を行う。
・監  査:本会の会計が適正に運営されるために、監査を行う。
・代表幹事、補佐:代表幹事を補佐し代表幹事に事故欠員がある時はその役割を代行する。
(名誉顧問・名誉会員)
第7条
・会長要請により役員会に参加でき、役員会運営にアドバイスすることができる。
(学年幹事)
第8条
・各学年に2名以上を置く。 
・学年幹事は役員が兼ねることができる。
・学年幹事は会員の連携を図りこの会運営の補佐に当たる。
(役員の定年)
第9条
・役員および執行部の定年を原則70才迄とする。
・ただし、任期中に70才を迎える対象者は、任期終了と同時に退任とする。
・なお、役員の定年とは別に会長よりの指名があった場合はこの限りではない。
(行事・事業)
第10条
・本会は次の行事を行う。
・現役野球部への応援、援助活動
・岡山県高校OB野球連盟主催の行事への参加・協力
・OB会員の親睦会、親睦ゴルフ他
・その他
(会議)
第11条
・総会は年1回とし、会長の判断により必要に応じて臨時総会を開催できる。
・総会は会長が招集し、議長を務める。(会長が不在の場合は副会長の1人が代理を務める。)
・役員会は会長が召集し、学年幹事会については代表幹事が随時招集することができる。
(会費)
第12条
・本会は会費および寄付金にて運営する。
・年会費は一人3千円とし各期の学年幹事が徴収することを原則とする。
・会費徴収は70才までとし71才を超えた学年の年会費は原則として免除とする。
(会計年度)
第13条
・本会の会計年度は毎年4月1日より3月31日までとする。
(会費拠出)
第14条
・本会の会費を一行事に対し、10万円以上拠出する場合は役員の過半数以上承認を得るものとする。
(慶弔)
第15条
・正会員死亡の場合、1万円相当の香料を支払うものとする。
(総会・臨時総会決議および議決事項)
第16条
・本会則は総会又は臨時総会における出席者の過半数の決議により改訂することができる。
・総会・臨時総会議決は、出席者の過半数をもって行う。
会則変更の承認
事業報告及び決算報告の承認
役員改選の承認
④その他総会決議と認められた事項
(附則)
第17条
・会員は住所、連絡先、勤務先等の変更が生じた場合は学年幹事に連絡し、学年幹事は、代表幹事または代表幹事補佐へ速やかに連絡するものとする。
(制定・改正履歴)
第18条
本会則は平成9年4月1日より実施する。
平成12年4月16日一部改訂 
平成13年4月15日一部改訂 
平成15年4月20日一部改訂 
平成21年4月19日一部改訂
平成31年4月14日一部改訂
令和 4年4月10日一部改訂
令和   5年4月16日一部改訂